代表弁護士 永吉 啓一郎様
いつもお世話になっております。
ご質問がありますので、ご回答をお願い致します。
質問
株式会社と協同組合と一般社団法人の会計監査の回数は、法律で決まっているでしょうか。
通常は、年一回の期末監査のみ行っていたのですが、中間監査(年度中間)は行わなければならないのでしょうか。
以上、よろしくお願い致します。
ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 ご質問と回答の結論
>株式会社と協同組合と一般社団法人の会計監査の回数は、法律で決まっているでしょうか。
>通常は、年一回の期末監査のみ行っていたのですが、中間監査(年度中間)は行わなければ
>ならないのでしょうか。
一般論としては、先生が
これまで年一回の期末監査のみを
行ってきた組織の団体で法律上求め
られるのは、年一回の期末監査のみと考えていただいて
問題ないでしょう。
ただ、会社の組織体、業種、会計監査という言葉
をどのような意味でお使いになっているのか
によっては、例外的な話はありますので、
今後、ご相談いただく際には、具体的にどのような組織で、
どのような指摘(相談)を受けたが、
これは応じる必要があるのかという形で、具体的に
ご質問いただけますとより精度の高い回答が可能です。
ご指摘の全ての組織体について、全てのケースの
場合分けをして、解説することはできないことから、
できる限り具体的にご質問いただけますと幸いです。
以下は、一般論としての回答になります。
2 回答の理由
基本的にご指摘の組織で、法律で
最低限行わなければならない会計監査は、
各期ごとの期末監査になります。
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・株式会社:会社法435条・436条
・協同組合:中小企業等協同組合法40条等
(協同組合といってもどの法律に基づく協同組合かで根拠法令は
異なります。)
・一般社団法人:一般社団法人法123条・124条
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ただ、金商法上、株式会社のうち上場会社や有価証券報告書提出会社
などにおいては、四半期報告書の提出が義務付けられ、
それに伴い会計士等の監査が行われますが、こちらは上記の期末監査
でいうところの会計監査とは、目的や手続き保証水準等は
異なるもので、上記意味での会計監査とは異なります。
これらのような会社でも、中間財務諸表を前提とした
半期報告書の提出が求められる場合には、中間監査が必要となります。
ただ、基本的には、半期報告書の提出に代えて四半期報告書の
提出が認められています。このあたりの細かい会社の条件については、
メールでの回答に限界がありますので、省略します。
また、ご質問の趣旨とはずれるかとも思いますが、
会社内部のルール(定款等含む)として中間監査類似のものが求め
られている組織において、これを実施しないことは役員への責任追及
(義務違反や損害賠償請求)の対象とはなり得るでしょう。
なお、銀行業や保険会社などの特殊な業務を行うものは、
法律上中間監査を要求されます。
よろしくお願い申し上げます。