(前提)
・会社Aは、専門分野に関するアドバイス業務を会社Bから請け負った。
・会社Aは、会社Bに対し、専門分野に関する助言等をメール、電話等で行う。
・期間は1年、報酬は年100万円、契約時に支払い済み。
・いつでも1ヶ月前予告で解除できる規定あり。
ただし、解約した場合の報酬の取扱いに関する規定はない。
・期間半分の時点で契約解除を行った。
(質問)
上記前提の場合、報酬はどのように取り扱うのが適切でしょうか。
半分を精算すべきでしょうか。
宜しくお願い致します。
ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 ご質問
>(前提)
>・会社Aは、専門分野に関するアドバイス業務を会社Bから請け負った。
>・会社Aは、会社Bに対し、専門分野に関する助言等をメール、電話等で行う。
>・期間は1年、報酬は年100万円、契約時に支払い済み。
>・いつでも1ヶ月前予告で解除できる規定あり。
>ただし、解約した場合の報酬の取扱いに関する規定はない。
>・期間半分の時点で契約解除を行った。
>(質問)
>上記前提の場合、報酬はどのように取り扱うのが適切でしょうか。
>半分を精算すべきでしょうか。
2 回答
>解約した場合の報酬の取扱いに関する規定はない。
ということですと、仮に裁判等になれば、
A社は、取引の経緯等から、解約はできるが、
1年分は解約されたとしても、返金しない趣旨の合意であったと主張し、
一方、B社は、1年間の報酬は、1年業務を継続する対価として
設定されていたものであり、解約があった以上、100万円
の返金する合意であったと主張することになるのでしょう。
もちろん、判断は個別事案においてということに
なるのでしょうが、
契約書に明記がない以上、
実際に半年間はA社は業務をしている
ことから、B社に全額返金すべきという判断には
無理があるでしょう。
また、1年分を前払してもらった趣旨から
解約は自由だがその部分については返金しない
という合意があったという主張は一理あるかとは
思いますが、契約書上明確な定めがないケースですと
認定されることはなかなか難しいです。
解約の理由によるところかと思いますが、
A社、B社が債務不履行などをしていない
前提ですと、
民法における委任契約において、
受任者(A社)は既にした履行の割合に応じて
報酬を請求することができるとする民法648条3項
から
裁判所は、
>半分を精算すべき
という判断をする可能性が非常に高いと思いますし、
妥当なところかと思います。
よろしくお願い申し上げます。