当社の顧問先で100%株主(元代表取締役)が
ある嫌疑をかけられ、収監されている会社があります。
この会社の申告が今月なのですが、
定時株主が現時点で開催できるか否かが未定です。
ちなみに、現代表取締役は元代表取締役の妻(専業主婦)の方で、
普段のやり取りは経理担当者とやっている状況です。
当社担当者が現代表取締役と会おうと思えば会える状況です。
もし、期末までに元代表取締役が出てくることができず、
定時株主総会が開催できない場合、
とりあえず無申告とするしかないのでしょうか?
それとも、書類を収監先に持っていき、
決算承認をしてもらうなどの対応も法的に有効なのでしょうか?
そもそも、収監先で決算承認ということが可能かどうかも分かりませんが。
よろしくお願い致します。
ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 ご質問
>もし、期末までに元代表取締役が出てくることができず、
>定時株主総会が開催できない場合、
>とりあえず無申告とするしかないのでしょうか?
>それとも、書類を収監先に持っていき、
>決算承認をしてもらうなどの対応も法的に有効なのでしょうか?
2 回答
(1)定時株主総会が開催できない場合、無申告とするしかないか?
ご指摘の通り、
法人税法は、株主総会等で承認を得た「確定した決算」に基づき、申告書を
提出しなければならないと定めています(法人税法74条)が、
裁判例上、
確定していない決算に基づく申告について、
日本の中小企業の実情から
概算等に基づくものは別として、
総勘定元帳の各勘定の閉鎖後の残高を基に決算を
行った決算書類に基づいた確定申告は、株主総会
承認決議を欠くものであっても、
有効なものとして扱われます。
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◯福岡高裁平成19年6月19日判決
株主総会又は社員総会の承認を経ていない決算
書類に基づいて確定申告が行われたからといって、
その確定申告が無効になると解するのは相当ではない。
・・・省略・・・
会社が、年度末において、総勘定元帳の各勘定の閉鎖後の
残高を基に決算を行って決算書類を作成し、これに基づいて
確定申告した場合は、当該決算書類につき株主総会又は
社員総会の承認が得られていなくても、確定申告は無効とはならず、
有効と解すべきである。
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ですので、無申告にするしかないかという
点については、代表取締役の承諾の下、
無申告としなくても、有効なものとして扱われる
ということになるかと思います。
(2)収監先で決算承認をもらう方法
そうですね。100%株主という
ことで、この方法も可能です。
例えば、代表である奥様が議長として、
収監先で、決算内容を報告して、
株主からOKをもらえば、
収監先を開催場所として、株主総会の承認
をすることが可能です。
前提として、接見禁止等が付いておらず、
接見が可能であればというところになりますが。
よろしくお願い申し上げます。