質問
申告期限が迫っている場合に申告を受任する際の確認書ですが
・迫っている場合とは具体的にはどのくらいの月数が想定されるのでしょうか
例えば3月決算5月申告法人の場合、1月に依頼があった場合、この確認書の効力があるのでしょうか。
また決算だけを受任する場合にはこの確認書だけを依頼人から貰えば良いのでしょうか。
>申告期限が迫っている場合に申告を受任する際の確認書ですが
>・迫っている場合とは具体的にはどのくらいの月数が想定されるのでしょうか
>例えば3月決算5月申告法人の場合、1月に依頼があった場合、この確認書の効力があるのでしょうか。
>・迫っている場合とは具体的にはどのくらいの月数が想定されるのでしょうか
>例えば3月決算5月申告法人の場合、1月に依頼があった場合、この確認書の効力があるのでしょうか。
基本的には、特殊なケース(現実的考えると対応が難しい場合)
を想定しています。
効力の強さですが、時期や処理内容によって
グラデーション(程度問題)になります。
一般的な税理士の先生が処理する場合に、正確な
処理が困難といえる事案になります。
私の作成時の想定は、3月決算法人(延長なし)で
4月以降の受任くらいのイメージでした。
(もちろん、この期間でなくてはダメだという趣旨
ではありません。)
>また決算だけを受任する場合にはこの確認書だけを依頼人から貰えば良いのでしょうか。
通常の契約書は締結すべきだと思います。
金額の設定等も含まれていませんので。
あくまでも通常の契約書があって、
特殊なケースは別途確認書を取得しておいた
方が良いという趣旨のものとご理解いただければ
と思います。
よろしくお願い申し上げます。