税理士賠償責任

顧問契約書の発行数について

顧問契約書について原本を一通のみ作成し写しを顧問先に渡すことにしているのですが
特に法律上問題はないのでしょうか
>顧問契約書について原本を当事務所保存、写しを顧問先に渡しているのですが
>特に法律上の問題はありませんでしょうか。

はい。顧問先様がそれでいいということであれば、
特に問題ございません。

基本的に2通作成するのは、契約者どちらにも、
公平に同様の証拠を残すという意味によるものです。

なので、原本を先生の事務所で保管できているので
あれば、先生にとって不利益はありません。

なお、その場合契約書の末尾は、

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本契約の成立を証するため、本契約書を1通作成し、
甲・乙記名押印の上、乙(税理士事務所)が原本を保管し、
甲(依頼者)はその写しを保管する。
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としておけば、実態と整合するので、よりよいかと思います。

よろしくお願い申し上げます。