最近、顧問先から確定拠出年金について聞かれることがよくあります。
個人型、企業型ありますが破産した場合には差し押さえの対象となるのでしょうか。
個人型、企業型ありますが破産した場合には差し押さえの対象となるのでしょうか。
宜しくお願い致します
1 ご質問
>最近、顧問先から確定拠出年金について聞かれることがよくあります。
>個人型、企業型ありますが破産した場合には差し押さえの対象となるのでしょうか。
2 回答
確定拠出年金(の受給権)は、
個人型・企業型ともに、
差し押さえが禁止されています
(確定拠出年金法32条1項、73条)。
したがって、破産の際にも、
換価される対象の財産とはなりません。
なお、破産とは別の問題ですが、
差押えに関して、条文上、
国税滞納処分による差押えは禁止されない
のでご注意ください(確定拠出年金法32条1項ただし書き)
よろしくお願い申し上げます。