不動産 民法

割印がない不動産売買契約書の効力

教えて頂きたいのですが、不動産売買契約書に売主の一人の割印がありません。売主は、母と子の二人で半分ずつの共有です。
1 ご質問

>不動産売買契約書に売主の一人の割印がありません。
>売主は、母と子の二人で半分ずつの共有です。

2 回答

契約書に割印がなくとも、
法的効力には、特段問題ありません。

割印はあくまでも、契約者それぞれが
同一内容の契約書を持っていることを
基礎付けるためになされますが、

これがないからといって、買主さまが
持っている契約書に問題があるわけではありません。

なお、子が未成年の場合、母親が子について
代理して契約している場合が多いですが、

ご質問のケースもそうで、母親のみの
割印しかないということであれば、
それは何らおかしいことではありません。
(捺印欄にも、代理人である母親しか
捺印していないでしょうから)

また、「割印」ではなく、
「契印」(2ページ以上になる契約書が一つづりであることを
表示するために、契約書を帯テープでまとめ、
帯テープと契約書の紙面との間にまたがって捺印するもの)
がないということですと、

割印の場合と同じく、
契約書の拘束力自体には問題ありませんが、

登記資料として不動産契約書を利用するのであれば、
契印を要求され、これがないと登記資料として
通らない可能性もあります。

よろしくお願い申し上げます。