永吉先生
●●と申します。
●●と申します。
特例事業承継
推定相続人以外(兄弟)への承継ですが(他に法定相続人あり)、相続発生より適用
させる場合
相続人ではないので何も用意がなければ分割協議になってしまい
承継が困難になってしまいます。
そのためには一つの方法として株を兄弟に遺贈する旨の遺言が必要になると考えてい
ます。
また、それと同時に民法特例により遺留分の除外合意をしようと思っています。
このような認識と順序でよろしいかご教授ください。
他に気を付けることがあればご教授ください。
よろしくお願いいたします。
●●先生
ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 ご質問
>相続人ではないので何も用意がなければ分割協議になってしまい
>承継が困難になってしまいます。
>そのためには一つの方法として株を兄弟に遺贈する旨の遺言が必要になると考えてい
>ます。
>また、それと同時に民法特例により遺留分の除外合意をしようと思っています。
>このような認識と順序でよろしいかご教授ください。
2 回答
遺留分の除外合意は、既に効力が発生している
ものに対して行うものですので、
いただいた事例の場合、株を兄弟に遺贈する
形ですと適用できません。
兄弟に株を生前贈与するケースで利用可能なものとなります。
よろしくお願い申し上げます。