永吉先生
お世話になっております。
合同会社の増資(出資)手続についてご教示下さい。
持分会社においては資本金の2分の1規制がなく、出資金額のうち任意の額を資本剰余金にすることが可能と理解しております。
(会社計算規則30条)
例えば1億円を合同会社に出資する際、その全額を資本剰余金にするとします。
この場合、資本剰余金は謄本記載事項でないことから、登記手続はまったく不要と考えてよろしいでしょうか。
宜しくお願い申し上げます。
●●先生
ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 ご質問
>合同会社の増資(出資)手続についてご教示下さい。
>持分会社においては資本金の2分の1規制がなく、出資金額のうち任意の額を資本剰余金にす
>ることが可能と理解しております。(会社計算規則30条)
>例えば1億円を合同会社に出資する際、その全額を資本剰余金にするとします。
>この場合、資本剰余金は謄本記載事項でないことから、登記手続はまったく不要と考えてよ
>ろしいでしょうか。
2 回答
はい。ご指摘のとおり、
会社会計規則30条1項は、出資の際に、
「持分会社が資本金の額に計上するものと定めた額」に限り、
資本金の額が増加するとしています。
合同会社において、資本金に入れる金額をゼロとし、
全額を剰余金とする決定を行えば、登記は不要です。
なお、出資に際して、
出資者が代表社員や業務執行社員など、
登記事項の対象となる社員の地位につくという
場合には、別途役員就任登記は必要となります。
よろしくお願い申し上げます。