相続 贈与 法人税 相続税

相続時における会社に対する社長貸付金の債権放棄

永吉先生
お世話になっております。
税理士の●●です。

本年もよろしくお願いいたします。

オーナー社長(社長が100%出資の法人)の会社で
社長の貸付金が多額にありますが、繰越欠損金の範囲内で
1,000万円の債権放棄をしました。(法人は債務免除益)

この場合、3年以内に社長が亡くなったときは、債権放棄はなかったものとして
相続財産に加算されるのでしょうか?

またこの債権放棄が認められなかった場合、法人の繰越欠損金は
更正の請求をすることで戻すことが出来るでしょうか?

ご教示よろしくお願いいたします。

●●先生

ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
こちらこそ、本年もよろしくお願い申し上げます。

1 ご質問

>この場合、3年以内に社長が亡くなったときは、
>債権放棄はなかったものとして
>相続財産に加算されるのでしょうか?

2 回答

3年以内ということで、相続税法上、
相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算
されるのか否かというご質問かと思いましたので、
その前提で回答します。

3年以内に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を
相続税の課税価格に加算する相続税法19条は、

「相続又は遺贈により財産を取得した者が
当該相続の開始前三年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合」に適用されるもので、

「相続又は遺贈により財産を取得した者」
が贈与を受けた場合に適用になります。

つまり、通常、会社が相続等により財産を
取得することはないでしょうから、
この規定の適用はないでしょう。

ですので、
>債権放棄はなかったものとして
>相続財産に加算されるのでしょうか?

という質問が上記の意味だとすると
加算されないでしょう。

よろしくお願い申し上げます。