相続税 国税通則法 税務調査

相続税調査における記録要求の法的根拠

弁護士法人 ピクト法律事務所
永吉啓一郎先生

いつもお世話になっております。
早速ですが質問させていただきます。なお、匿名希望でお願い致します。

質問内容
関与先の相続税の税務調査を受けております。
その中で相続人との接触した記録を要求されました。
記録は存在しておりますが、個人情報なので見せたくないのですが。
税務署の職員の要求の意図と法の根拠が分かりませんので、よろしくご指導くださいませ。

以上、よろしくお願いいたします。

ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。

1 ご質問

>関与先の相続税の税務調査を受けております。
>その中で相続人との接触した記録を要求されました。
>記録は存在しておりますが、個人情報なので見せたくないのですが。
>税務署の職員の要求の意図と法の根拠が分かりませんので、
>よろしくご指導くださいませ。

2 回答

調査官の記録の要求等に応じなければ
ならないか否かは、

質問検査権の範囲内か否かの問題です。

そして、相続税の質問検査権については、
国税通則法74条の3に規定があり、

結局のところ、相続税の課税標準や税額の確定
のために、必要性が認められるか否かという
ところです。

ですので、いただいた情報のみから判断することは
できません。

>税務署の職員の要求の意図と法の根拠が分かりません

税務調査対応では、王道かと思われますが、
まず、必要性と法の根拠を調査官側に
尋ねて答えさせてください。

その回答が、上記の課税標準や税額の関係で、
客観的に必要なものか否かによりご判断いただき、

関連性や必要性がないということでしたら、
拒否していただいて構いません。