教えて頂きたいのですが、不動産売買契約書に売主の一人の割印がありません。売主は、母と子の二人で半分ずつの共有です。
1 ご質問
>不動産売買契約書に売主の一人の割印がありません。
>売主は、母と子の二人で半分ずつの共有です。
2 回答
契約書に割印がなくとも、
法的効力には、特段問題ありません。
割印はあくまでも、契約者それぞれが
同一内容の契約書を持っていることを
基礎付けるためになされますが、
これがないからといって、買主さまが
持っている契約書に問題があるわけではありません。
なお、子が未成年の場合、母親が子について
代理して契約している場合が多いですが、
ご質問のケースもそうで、母親のみの
割印しかないということであれば、
それは何らおかしいことではありません。
(捺印欄にも、代理人である母親しか
捺印していないでしょうから)
また、「割印」ではなく、
「契印」(2ページ以上になる契約書が一つづりであることを
表示するために、契約書を帯テープでまとめ、
帯テープと契約書の紙面との間にまたがって捺印するもの)
がないということですと、
割印の場合と同じく、
契約書の拘束力自体には問題ありませんが、
登記資料として不動産契約書を利用するのであれば、
契印を要求され、これがないと登記資料として
通らない可能性もあります。
よろしくお願い申し上げます。