私募債の発行ですが、募集事項として、中途換金の方法を
定めるべき、といった記述がサイトなどにはあります。
定めるべき、といった記述がサイトなどにはあります。
会社法677条には、募集事項に中途換金はありませんので、
不要と思いますが定めた方がよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
1 ご質問
>会社法677条には、募集事項に中途換金はありませんので、
>不要と思いますが定めた方がよろしいでしょうか。
2 回答
ご指摘のとおり、中途換金の方法は、
社債を発行するにあたって決めるべき
募集事項(会社法676条各号)には
含まれていないため、
定めてもいいですし、
定めなくてもいいです。
実際に発行されている社債の中にも、
定めている例もありますし、
定めていない例もありますので、
会社側で定めの有無を
決めていただければよいでしょう。
よろしくお願い申し上げます。