税理士賠償責任

税務顧問契約終了に関する覚書

表題の覚書に関して教えてください。

相談会特典雛形にあります「顧問契約終了に関する覚書」を
近々税務顧問契約の終了にあたって、利用する予定です。

(第5条についての質問)

① 「互いに損害賠償請求等その他の金銭の請求をしないことを確認する」
   とありますが、

   税理士の方から損害賠償請求する様な事例やケースを教えて下さい。

② 第5条をすんなりと説明するための、トークテクニックを教えて下さい。

よろしくお願いします。

特典の覚書をご利用いただけるとのこと
ありがとうございます。

説明書も合わせてご確認いただき
ご利用いただけますと幸いです。

以下、ご質問に回答します。

1 ご質問①
>(第5条についての質問)
>①「互いに損害賠償請求等その他の金銭の請求をしないことを確認する」
   とありますが、
>税理士の方から損害賠償請求する様な事例やケースを教えて下さい。

この規定は、清算条項の一部を指すものですので、
「互いに」としているのは、
下記ご質問②とも関連しますが、
顧問先とスムーズに話を進めるためのものです。

ですので、そこまで税理士からの損害賠償請求を
意識して、作成しておりません。

一般的に想定できるものとしては、
報酬の未払いを前提に、通常の報酬額以上に遅延損害金
等の請求をするというケースがあります。

2 ご質問②
>第5条をすんなりと説明するための、トークテクニックを教えて下さい。

もちろん、顧問先様の性格や解約の理由にもよって
くるところかと思いますが、

「そんなことになるとは思っていないですが、
契約終了後は、記憶も曖昧になっていくし、
勘違いや思い込みにより、既にいただたお金をもらってない等
の紛争になることもあり得るので、念のため入れさせてもらいました。」

というような説明になるかと思います。

実際にも、
契約終了後に、過去の言った言わない
等の紛争になると、両当事者にとって、
精神的にも、費用的にも負担が大きいので、

税理士の先生の顧問契約終了に限らず、
実際に契約終了の覚書をする場合には、
原則で入れる条項になります。

他の条項も、今後の関係を整理するための
ものですし、流れとしては、お互いのために自然かと
思います。

このように、契約終了の覚書ですと、
通常入っているものと弁護士が言っていた
というように伝えていただいても
良いかと思います。