永吉先生
いつも大変お世話になっております。
初歩的な質問で大変恐縮ですがアドバイスお願いします。
2021年4月以降に提出する相続税申告書は押印が不要になったため、
相続人が一人の場合(小規模宅地の特例の適用無し)には、相続人及び
税理士もまったく押印しない相続税申告書を提出することになると思い
ますが、あえて相続人及び税理士が押印した申告書を提出しても特段
問題ありませんでしょうか。
よろしくお願いします。
●●先生
ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 ご質問
>2021年4月以降に提出する相続税申告書は押印が不要になったため、
>相続人が一人の場合(小規模宅地の特例の適用無し)には、相続人及び
>税理士もまったく押印しない相続税申告書を提出することになると思い
>ますが、あえて相続人及び税理士が押印した申告書を提出しても特段
>問題ありませんでしょうか。
2 回答
はい。先生のご認識のとおり、
押印が不要になったからといって、
押印することに特段問題ございません。
よろしくお願い申し上げます。