弁護士法人ピクト法律事務所
代表弁護士 永吉 啓一郎様
代表弁護士 永吉 啓一郎様
いつもお世話になっております。
ご質問がありますので、ご回答をお願い致します。
本人は年金生活者です。年金が確定申告不要の金額です。最近、9年前から年間300万円の地代収入があるとの申出がありました。借主は大手企業です。税務署からも申告の催促がないので放置していたようです。本人は痴呆症にちかい健康状況にあります。本人には、早速最低3年の期限後申告をするのにとアドバイスをする予定ですが、5年間とすべきでしようかご教授をお願い致します
●●先生
ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 ご質問
>税務署からも申告の催促がないので放置していたようです。
>本人は痴呆症にちかい健康状況にあります。本人には、
>早速最低3年の期限後申告をするのにとアドバイスをする予定ですが、
>5年間とすべきでしようかご教授をお願い致します
2 回答
税理士の先生の助言(義務)としては、
完全なる申告漏れである以上、
期限後申告が可能な(除斥期間経過前)の
5年分とすべきということになります。
判例の考え方は、除斥期間経過した期間
については、徴収権も税務上の消滅時効により
消滅している以上、修正申告や期限後申告はできない
という考え方ですので、問題はないですが、
完全なる申告漏れで除斥期間経過前の年度については、
申告するように助言する必要があるでしょう。
よろしくお願い申し上げます。