●●先生
いつもお世話になります。
私が社外監査役をしている会社で、社外取締役のかた(弁護士)から、
「毎月取締役会の後に監査役会をしているが、本来は監査役会を先にして取締役会をしなければならない。」と言われました。本来そうすべきなのでしょうか?
●●先生
ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 ご質問
>私が社外監査役をしている会社で、社外取締役のかた(弁護士)から、
>「毎月取締役会の後に監査役会をしているが、
>本来は監査役会を先にして取締役会をしなければならない。」と
>言われました。本来そうすべきなのでしょうか?
2 回答
どういう意味でその方がおっしゃっているのか
がわからないのですが、法律上は、毎月の監査役会と
取締役会のどちらかを先に開催しなければならないというルールは
ありません。
(定時総会前の監査報告の作成は、取締役会の業務報告及び計算書類
承認前に行う必要があるので、この部分に関してはそうかと思います。)
趣旨としては、毎月の取締役会事項についても、
監査役会で議論をした後の取締役会でその事項について
確認するのが適切である
という意見なのかもしれません。
この辺りは会社の運用によるかなと思います。
例えば、取締役会で、次回の取締役会決議事項等の
情報共有をして、翌月の取締役会で決議するという
会社もありますが、その場合、最初の取締役会の
後に次の取締役会の決議事項について監査役会で
議論するという流れもあり得ますので、
運営方法によるもので、どれが正しいという
わけではなく、会社としてガバナンスが効くように
運用ルールを決めるということになるかと思います。
よろしくお願い申し上げます。