永吉弁護士様
税理士の●●です、お世話になっております。
被相続人の未払い医療費100万円は全額債務控除している。
その医療費に係る高額療養費の還付金50万円が入金された。被相続人は、被保険者である夫の被扶養者として国民健康保険に加入しており、世帯主の夫に世帯合計で還付金の入金があった場合、
還付金50万円は被相続人の相続財産になるか。
よろしくお願いいたします。
●●先生
ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 ご質問
>その医療費に係る高額療養費の還付金50万円が入金された。
>被相続人は、被保険者である夫の被扶養者として国民健康保険に
>加入しており、世帯主の夫に世帯合計で還付金の入金があっ
>た場合、還付金50万円は被相続人の相続財産になるか。
2 回答
国民健康保険の場合、高額療養費の還付金は、
「世帯主」に対し支給されるところ(国民健康法57条の2第1項)
還付金請求権は、世帯主の固有の権利となります。
還付金が被扶養者である被相続人の高額療養費に対するもの
であったとしても、上記のとおり、還付金請求権は世帯主である
夫の権利ですので相続財産とはならないものと考えられます。
よろしくお願い申し上げます。