委任契約を解除するときの対応について教えてください。
(前提)
・甲社の社長は経営者としての資質に問題があり、再々、
税理士として、OKを出せない相談をしてきます。
・そのたび、私は「だめや」とその理由を話しながら指導しています。
その指導に社長は従います。
・以前から、何度か関与を離れたい旨、話をするのですが、なかなか聞き入れてもらえず、
「それなら誰かを紹介してください」と言われています。
・自分が対応に困る顧客を他の税理士に押し付けたりしたくはないので、紹介などしたくはありません。
・近々、決算なのでこの決算申告を無事、終えた後で、委任契約を解除したいと考えています。
・先代からの顧客なので、契約書はありません。
(質問)
・上記のようなケースで、上手な契約解除の方法を教えてください。
よろしくお願いします。
ご質問ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 ご質問
>・近々、決算なのでこの決算申告を無事、終えた後で、
>委任契約を解除したいと考えています。
>・先代からの顧客なので、契約書はありません。
>上手な契約解除の方法を教えてください。
2 回答
(1)法的な解除についての説明
まず、契約書がないケースであっても、
委任契約の当事者は、いつでも
委任契約の解除をすることができることに
なっています(民法651条1項)。
ただし、やむを得ない事由なく、
相手方に不利な時期に解除した場合には、
それによって生じた損害の賠償をする必要があります
(同条2項)。
税理士業務の場合には、確定申告の直前などで
あれば、この「不利な時期」にあたり得るでしょう。
●●先生のお考えでは
>・近々、決算なのでこの決算申告を無事、
>終えた後で、委任契約を解除したいと考えています。
とのことですので、
法的には、●●先生から問題なく一方的に
解除できます。
(2)現実的な解除方法
実際の業務内容、特に記帳代行を含む
か否かや料金の発生の条件(契約書がない場合には、
実態から判断)によりますが、
例えば、確定申告後に解除を通知する場合には、
契約上は、解除通知時に契約が終了しますので、
翌期の最初の2ヶ月まで(延長があれば
3か月まで)は、記帳代行をする義務は残って
しまいます。
ですので、翌期について法的に何も
見たくないということですと、
今回の確定申告の対象年度の
終了前に、月額の顧問契約は今回の申告
対象年度で終了とすること、対象年度の確定
申告業務の終了を持って、すべての契約が
終了することを証拠(メールや内容証明
郵便等)が残る形で送るという方法になります。
ただし、今回のように引き止めが強いケースの
場合には、
現実的には、これを申告前に行うと
確定申告の業務におけるやり取りが難航する
というケースがあります。
ですので、確定申告終了後に、
やめる旨を伝えることが現実的な
こともあります。このあたりは、お客様の
性格などにもよるところです。
この場合、
翌期の最初の2ヶ月分は、
いらない(ないし返金する)旨の
合意ができれば良いですが、
できない場合には、解除通知を
送りつつ、2ヶ月間は記帳代行は行うか、
解除通知後、2ヶ月分の顧問料はいらない
(または返金する)ということを
行うことで、事実上、確定申告対象
年度で月額の業務を終了している合意が
あったと推認させる方法はあるかと思います。
通常は、翌期の2か月分のみ、記帳をしてもらい
それ以降を他の税理士さんにお願いするよりも、
1年分まるまる次の申告をする
税理士さんにお願いした方が依頼者の方に
とっても、良いと思いますので、
2か月分の月額料金はもらわないという
ことで終わる話だとは思いますが、
このあたりは、依頼者の方の性格
次第というところが残ります。
なお、
>・自分が対応に困る顧客を他の税理士に押し付けたりしたくはないので、
>紹介などしたくはありません。
当然ですが、解除にあたって、
次の税理士さんを紹介する義務はありません。
しつこいようでしたら、
税理士さんを紹介するネットのURLを
教えて、良いと思う人を見つけて、連絡してみれば
良い等の程度のアドバイスをしてもよいかも
しれません。
よろしくお願い申し上げます。