税倍保険では、消費税の還付ミスなどの事故の場合には、
還付が受けられなかった消費税額から、
減価償却による回復額(法人税相当額)を差し引き支払うと
されているかと思います。
(ご質問)
納税者と税理士との間で、実際に賠償額を合意する場合、
もしくは裁判などで金額を決着する場合にも、
上記の様に減価償却による回復額を差し引いた後の
消費税額が基準になりますでしょうか。
一般的な落としどころをご教示いただければ幸いでございます。
よろしくお願い申し上げます。
>納税者と税理士との間で、実際に賠償額を合意する場合、
>もしくは裁判などで金額を決着する場合にも、
>上記の様に減価償却による回復額を差し引いた後の
>消費税額が基準になりますでしょうか。
>一般的な落としどころをご教示いただければ幸いでございます。
2 回答
そうですね。
保険会社の「回復額」を差し引くという考え方は、
民事裁判上の「損益相殺」(ミスによって損害が生じた
としても、それにより他に利益を受ければ、その
部分を差し引く)
という考え方に基づいていますので、
基本的には、裁判や当事者間でも同様に考えます。
実務的には、
減価償却費の回復の場合、
保険会社は、固定資産であれば、
償却終了まで保有している前提で、
回復額の現在価値を算定するケースが
多いかと思います。
(つまり、今還付が受けられた金銭と
将来得られる金銭(回復)は、価値に
違いがありますから、金利の割戻し計算が必要になります。)。
この現在価値については、裁判所の
方が、より柔軟に当事者の主張・立証から
判断する傾向があります(例えば、
固定資産と言っても、その資産の内容や
その他の証拠から、4~5年で売却する
可能性の考慮など)が、
基本的に考え方自体は同じです。
(なお、裁判で確定すれば、
保険会社はその確定内容に基づいて
保険金を支払います)。
ただ、当事者同士の交渉ですと、
先方が税務に詳しくないため
この点の説明・納得を得るのが、
なかなか大変になるという
ことは、あるかとは思います。
交渉でまとめるということでしたら、
粘り強く説明して、納得を
得るということになるかと思います。
よろしくお願い申し上げます。