永吉先生
いつも大変お世話になっております。
税理士の●●です。
(前提)
被相続人:A(二次相続)
相続人 :B(子)
その他 :C(Bの子、未成年)
(質問)
CがAの死亡保険金(契約者、被保険者:A、受取人:C)のみを受け取る場合には、
特別代理人の選任は不要との理解でよろしいでしょうか。
お手数をお掛けしますが、よろしくお願いします。
●●先生
ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 ご質問
>(前提)
>被相続人:A(二次相続)
>相続人 :B(子)
>その他 :C(Bの子、未成年)
>(質問)
>CがAの死亡保険金(契約者、被保険者:A、受取人:C)のみを受け取る場合には、
>特別代理人の選任は不要との理解でよろしいでしょうか。
2 回答
はい。先生のご理解の通りです。
上記の保険契約に基づくCの保険金請求権は、
民事上は相続財産ではない(相続税法上のみなし相続財産)
ため、遺産分割の対象となりません。
したがって、BとCの遺産分割における利益相反の問題は
生じないため、特別代理人の選任は不要です。
よろしくお願い申し上げます。