●●です。
夫と妻ともに遺言書を生前に記載したいとします。
妻は専業主婦で妻固有の財産は少ないものとします。
夫の遺言書にて
妻に****を相続させるという特定遺贈、
子に****を相続させるという特定遺贈
を作成したとします。
妻も同時に遺言書を作成するとして、
妻固有財産は記載するのはもちろんですが、
仮に夫から亡くなると夫からの相続した財産があるかと思います。
その将来、相続するかもしれない財産は、
妻の遺言書に記載するときは、どのように記載したらいいものでしょうか?
例えば、
「遺言者Aは、死亡時において、遺言者の夫Bが既に死亡し、同人から○○を相続し
ている場合には、
遺言者の子Cに対して○○を相続させる。」
と記載したらいいものでしょうか?
ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 ご質問
>夫と妻ともに遺言書を生前に記載したいとします。
>妻は専業主婦で妻固有の財産は少ないものとします。
>仮に夫から亡くなると夫からの相続した財産があるかと思います。
>その将来、相続するかもしれない財産は、
>妻の遺言書に記載するときは、どのように記載したらいいものでしょうか?
>例えば、
>「遺言者Aは、死亡時において、遺言者の夫Bが既に死亡し、同人から○○を相続し
>ている場合には、
>遺言者の子Cに対して○○を相続させる。」
>と記載したらいいものでしょうか?
2 回答
そうですね。遺言作成後に取得した
財産に対する遺言も可能ですので、
先生の記載方法で問題はありません。
なお、余談ですが、
>妻に****を相続させるという特定遺贈、
>子に****を相続させるという特定遺贈
や上記の遺言も、「相続させる」という遺言は、
法的には特定遺贈ではなく、特定財産承継遺言となります。
よろしくお願い申し上げます。