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遺言書の記載例(将来相続予定の財産の表示方法)

永吉先生、いつもありがとうございます。
●●です。

夫と妻ともに遺言書を生前に記載したいとします。
妻は専業主婦で妻固有の財産は少ないものとします。

夫の遺言書にて
妻に****を相続させるという特定遺贈、
子に****を相続させるという特定遺贈
を作成したとします。
妻も同時に遺言書を作成するとして、
妻固有財産は記載するのはもちろんですが、
仮に夫から亡くなると夫からの相続した財産があるかと思います。
その将来、相続するかもしれない財産は、
妻の遺言書に記載するときは、どのように記載したらいいものでしょうか?

例えば、
「遺言者Aは、死亡時において、遺言者の夫Bが既に死亡し、同人から○○を相続し
ている場合には、
遺言者の子Cに対して○○を相続させる。」
と記載したらいいものでしょうか?

●●先生

ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。

1 ご質問

>夫と妻ともに遺言書を生前に記載したいとします。
>妻は専業主婦で妻固有の財産は少ないものとします。

>仮に夫から亡くなると夫からの相続した財産があるかと思います。
>その将来、相続するかもしれない財産は、
>妻の遺言書に記載するときは、どのように記載したらいいものでしょうか?

>例えば、
>「遺言者Aは、死亡時において、遺言者の夫Bが既に死亡し、同人から○○を相続し
>ている場合には、
>遺言者の子Cに対して○○を相続させる。」
>と記載したらいいものでしょうか?

2 回答

そうですね。遺言作成後に取得した
財産に対する遺言も可能ですので、
先生の記載方法で問題はありません。

なお、余談ですが、

>妻に****を相続させるという特定遺贈、
>子に****を相続させるという特定遺贈

や上記の遺言も、「相続させる」という遺言は、
法的には特定遺贈ではなく、特定財産承継遺言となります。

よろしくお願い申し上げます。