遺産分割協議書における事業用債務承継の解釈と相続税・贈与税申告への影響
QUESTION
永吉先生
●●です。
いつもお世話になっております。
令和7年3月相続開始の相続で、相続人は妻甲、長女乙の2人の
遺産分割協議書の解釈と影響についてご教示ください。
妻甲と長女乙は、長女乙が飲食店X店を事業承継すること、
X店の貸借対照表の資産・負債(銀行借入金300万円・未払消費税60万円)
を相続承継することに合意し、
下記の遺産分割協議書に署名押印し銀行に提出しました。
現在、銀行から借入金は、妻甲が承継することになっていると言われています。
相続人間では、『飲食店X店(●●)の事業用財産』に含まれている
という認識です。
【質問1】
『飲食店X店(●●)の事業用財産』に含まれていると
主張することはできますか。
【質問2】
別途、「飲食店X店(●●)の事業用財産には、
銀行借入金、未払消費税などの事業の債務を含む」と言った合意書を
作成した方が良いですか。
【質問3】
相続税申告書を提出済で、事業の債務約370万円を長女乙で債務控除しており、
長女乙が、事業の普通預金から銀行借入金を月々返済し、未払消費税などを支払って
います。
この場合、債務控除を妻甲に変更した相続税の修正申告することになりますか。
月々の銀行借入金返済と未払消費税などの支払いは、長女乙から妻甲へ贈与になりま
すか。
〔遺産分割協議書〕
1.相続人 長女乙は、次の遺産を取得する。
(1)土地 所在●●
(2)飲食店X店(●●)の事業用設備・備品・商品・原材料の全て
(3)その他一切の飲食店X店(●●)の事業用財産
2.相続人 妻甲 は、上記記載以外の被相続人のすべての遺産を取得する。
3.相続人 妻甲 は、被相続人の債務全てを承継する。
よろしくお願いいたします。